実家の相続が揉める理由
2022/10/7
相続で揉める原因はさまざまですが、その中でもよく挙げられるのが、相続財産に実家が含まれる場合です。兄弟姉妹間で誰が相続するのか、維持するか・売却するかなど、家族の関係性や意向の違いでトラブルが深刻化するケースも多く見受けられます。
ここでは実家の相続でどのような問題が起こりえるのか、またその解決方法について解説していきます。
もくじ
実家の相続がトラブルになりやすい理由
実家が相続トラブルの原因になりやすい理由は、相続財産全体に占める割合が大きい上に、分割しにくい財産であるためです。
遺言書 が残されていれば、その遺言に沿って相続を進められますが、遺言書がない場合、実家という財産をめぐって 遺産分割協議 をおこなわなければならず、そこで兄弟姉妹間の意見の相違が生まれ、トラブルが発生しがちなのです。
では、実家の相続がトラブルになってしまうケースを見ていきましょう。
不動産は物理的に分割することが難しい
相続財産に預貯金などの金融資産がほとんどなく、親が住んでいた自宅のみなどの場合、物理的に分けることできない遺産を分け合うことになります。
この時、もし相続人のうちの誰か1人が、自宅として使いたいなどの場合、他の相続人は相続する財産がなくなってしまいます。
このような場合の分割方法としては、実家を売却して得た現金を分ける 換価分割 、もしくは相続人の誰かが実家を相続する代わりに代償金を他の相続人に支払う 代償分割 があります。
換価分割とは、不動産、証券、宝石など現金に替えることができる財産を売却し、現金にしてから分ける方法です。この方法を選んだ場合、実家が無事売却できるかどうかという問題さえクリアできれば、相続はスムーズに進めることができるでしょう。また、実家の財産評価が高く、実家を相続しても 相続税 が払えないという場合も換価分割を選択するケースが多いです。
一方、代償分割とは、複数の相続人の中で特定の相続人が分割しにくい遺産を相続する代わりに、他の相続人たちに代償金を渡す方法です。この方法を選んだ場合、実家を相続した相続人は、他の相続人たちに代償金を支払うために現金が必要になります。実家の財産評価が高ければ高いほど、用意しなければいけない現金が高くなるため、ハードルが上がります。
相続人の間で意見が合わない
親と同居していた長男は思い出の残る実家にそのまま住み続けたい。実家を離れて持ち家で暮らしていた次男は実家を売却して現金が欲しい。このように相続人同士で「実家をどうするか」で意見が割れてしまい、揉め事に発展するケースもあります。
こういった場合も前述した代償分割が適しています。もし実家に住み続けたいという長男が次男に代償金を支払えるのであれば、お互いの意向に沿う形で相続を終えることができます。
しかし、長男が代償金を支払えないとなると、お互いの主張はいつまでも平行線をたどることになってしまいます。最終的には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停での話し合いで解決を図ることになり、それでも解決に至らなければ、審判となり裁判官に遺産分割の判断を委ねることになります。
誰も相続したがらない
相続財産に立地や状態が悪い実家が含まれていた場合、相続人の間で誰が管理するのかで揉め事になることがあります。すぐに売却できればよいのですが、中々売却ができない場合はその間ずっと維持・管理しなければならず、特に相続人が遠方に住んでいた場合、管理のための手間暇は大変な労力となるからです。
このような事態を避ける選択肢として「相続放棄」を考えがちですが、相続放棄は相続の権利をすべて放棄することになるため、実家以外に相続財産がある場合は、それも相続できなくなるので、慎重に考える必要があります。
まとめ
実家が相続財産のほとんどを占め、かつ遺言が無い場合、相続人の間で意向が合わず、対立が生まれやすくなります。また、相続した実家の登記内容や立地状況によっては、売るに売れないなど、思いもかけない事態に発展する可能性もあります。
このような事態をさけるために、事前にできることは、親が健在なうちに実家の相続について家族間で話し合い、そこで決まった内容を元に 遺言書 を作成するなどの準備をしておくことです。実家以外にも遺産があるのであれば、生前から相続財産をオープンにし、相続人同士で財産を分けやすいように環境を整えておくことも重要です。
円満相続の秘訣は、相続人同士のコミュニケーションです。相続人がそれぞれ家族を持ち、住む場所が離れていれば、出会いも会話も不足しがちになりますが、相互に情報の交換ができていれば、相続の話し合いもスムーズに進めることができるでしょう。
監修
司法書士法人松野下事務所/
一般社団法人エム・クリエイト
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